| (1) |
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること(法第2条) |
| (2) |
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること(法第2条) |
| (3) |
営利を目的としないこと(法第2条) |
| (4) |
宗教活動を主たる目的としないこと(法第2条) |
| (5) |
政治活動を主たる目的としないこと(法第2条) |
| (6) |
特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと(法第2条)。
「特定の公職」とは、衆・参議院議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の首長の職を指します(いわゆる”選挙運動”については、団体の従たる目的であっても認められません)。 |
| (7) |
暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団の構成員等という)の統制下にある団体でないこと (法第12条) |
| (8) |
社員が10人以上であること(法第10条) |
| (9) |
社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと(法第2条) |
| (10) |
役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること(法第2条) |